その中古医療機器には医療機器として記載が義務付けられた項目を記載した【機器銘板】が貼ってありますか?

医療機器は、製造販売業者の氏名又は名称及び住所、機器の名称、製造番号などの表示が法第63条によって義務付けられております。 よって、画像のように必要事項を記載した機器銘板を剥がされた(改造した)機器は薬機法上、違反であり、医療行為を行うことは出来ません。 昨今、このように悪質な医療機器が多く出回っております。 中古医療機器の購入前には必ずご確認ください。