中古医療機器に関する情報サイト
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運営団体:日本理学療法機器工業会日本理学療法器材工業会
中古医療機器を販売等する場合に、次の二つのことを必ず守らなければいけません。
1、販売業者等は、中古医療機器を販売等する前(事前)に、その医療機器のメーカーに書面で通知すること。 2、上記の通知をした後、メーカーから指示を受けた場合は、その指示を守らなければならないこと。
このことは、中古医療機器の品質を確保するためには、絶対に必要であると法律で定められたことです。これが守られていないと違法な中古医療機器となります。 (薬機法施行規則第170条、178条)
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