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中古医療機器の基礎知識

  1. 中古医療機器販売会社からご購入される場合


中古医療機器販売会社からご購入される場合

メーカーが中古販売業者に対して、安全性を確認したことを証明したメーカー発行の【承諾書】を見せて貰いましたか?

中古医療機器販売会社は、販売、貸与または授与する際、事前に製造販売業者(メーカー)に通知する義務がございます。(薬機法施行規則第42条の2)

メーカーは、通知を受けた中古医療機器の品質、有効性ならびに安全性を保証するために、必要に応じ自社による現物の確認および修理・点検、または中古医療機器販売業者への指示(警告・勧告)を行います。
このような手順でメーカーが安全性を確認したうえで、中古販売業者に対して、当該中古医療機器の流通を承諾した旨の【承諾書】を発行しております。
承諾書がない中古医療機器は不正流通品の可能性がありますので、販売会社へご確認ください。

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